第1条(本細則) 本細則は全国職域かるた連盟規約の細部について定める。
第2条(団体の定義) 本連盟を構成する「職域かるた団体」とは、同一職域(同一職場に限定せず)に複数の会員を有する団体をいう。
第3条(登録の変更) 加盟団体の登録事項に変更が生じた場合、登録書(様式2号)に変更事項を記入し、速やかに事務局に届け出るものとする。
第4条(常任理事会) 常任理事会の議長は会長が指名し、議決は規約第8条に準じる。
第5条(年会費) 年会費は一団体1000円とする。年会費は年度単位とし、月割計算等は行なわない。年会費の納入は当該年度の総会開催日までとする。
【 付 則 】
本細則は、昭和61年8月30日をもって発効し、施行する。